年賀状を自分で印刷する時には、上下が逆になってしまったりインクがかすれたりすることがありますし、
一筆何か書こうとした場合にも書き間違うこともあります。
気持ちを新たにして、新年を迎えるであろう相手に対して、
そうした年賀状を送ることは失礼にあたるとは思いますが、
その場合には新しい年賀状を買う必要はなく交換することもできます。
そこでここでは年賀状を交換する場合の注意点と手数料に注目します。
(追記:年賀状の販売期間を追加し、記事の構成を修正した上で文字にマーカーを加えるなど修正しました。)
目次(複数ページに分かれた記事もあります)
年賀状を書き損じた場合には年賀状の交換を
(出典「photoAC」)
年賀状を印刷ミスした場合には、
「その年の年賀状を販売している期間に限っては」
印刷ミスした年賀状や、書き損じた年賀状は「新しい年賀状に」交換してもらえます。
→郵便局ホームページ 「書き損じはがき・切手の交換」のページ
上記のページの表では、左の列に記載しているものが「こちらが渡すもの」、
上の行に書かれているのが「こちらが受け取るもの」なり、
それぞれ交差している部分が〇の場合に、交換できることになります。
またこのうち年賀状は「くじ引番号付き郵便はがき」になり、
年賀状は「販売期間内」と「販売期間後」に区別されています。
年賀状を書き損じた!去年の年賀状は交換できる?
また先ほどのページの表を見ると「販売期間内」であれば、年賀状を年賀状に交換することができますが、
では「去年の」年賀状を、「今年の」年賀状の「販売期間内」であれば、
今年の年賀状に交換することができるのか?といった疑問が湧(わ)いてきたので、
郵便局に問い合わせて確認したのですが、
「去年の」余った年賀状や「去年の」年賀状で印刷ミスなどをしたものを、
「今年の」年賀状に交換してもらうことは「できない」、
とのことでしたので、ご注意ください。
また印刷ミスしたものを含めて、「去年の」年賀状が余っていれば、
通常の郵便切手やはがきなどとは交換が可能で、結婚式などで使う慶事用の切手に交換することもできます。
年賀状を書き損じた!いつまでが交換期限?
(出典「photoAC」)
また新しい年賀状に交換できるのは、年賀状の販売期間内に限られますが、
2018年の年賀用はがきは、2017年11月1日(水)~2018年1月5日(金)ですので、
この期間内までが交換期限になりますのでご注意ください。
→日本郵政グループ 2018(平成 30)年用年賀葉書等の発行及び販売
年賀状を書き損じた!交換する時の手数料は?
また年賀状をその年の年賀状に交換する場合には、その手数料は「1枚につき5円」になります。
ちなみに年賀状を、年賀状「以外」のものと交換する場合の手数料が気になり郵便局に問い合わせて確認したところ、
年賀状以外のものと交換する場合にも、
こちらが「渡すものが年賀状」であれば、「1枚につき手数料は5円」ではあるのですが、
例えば先ほどリンクを貼っていた、「書き損じはがき・切手の交換」のページの、表の一番右側に書いているレターパックなど、
こちらが渡すものと、受け取るものの金額に差がある場合には、
(例えばレターパックライトの金額は360円ですが。)
当たり前の話にはなるのですが、「1枚につき5円」の手数料に加えて、
その差額の支払が必要になる、とのことでした。
年賀状を書き損じた!交換上の注意点
ただ年賀状やはがきなどには、表面の左上に切手のような図柄が印刷されている部分があり、
それを「料額印面」と言いますが、
その部分が汚れていたり破れているなど破損している場合には、交換できなくなるのでこちらもご注意ください。
ただ少しの汚れなどであれば、汚れている場所などを窓口で確認した上で判断されることになりますので、
「料額印面」が少しだけ汚れているなどの場合には、窓口に持って行った上でご確認していただきますようお願いします。
終わりに
ここでは年賀状を書き損じた場合の期限や手数料などをご紹介しましたが、
お子さまがいらっしゃるご家庭では、
お子さまが年賀状を書き間違えた場合にも、年賀状を交換できることを伝えておき、
新しい年賀状で書かせるようにした方が良いのかもしれません。
また私は最近まで、このことを知らずに、
余った年賀状を普通に捨ててしまっていたことは、ここだけの秘密です。